フォークリフト運転技能講習
大阪労働局登録第149号 令和8年3月28日まで有効

安衛法第61条 最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転業務に従事する場合必要(道路を走行する場合はその車両に応じた運転免許証が必要)

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